【教員】育休明けに利用可能な勤務制度

アフェリエイト広告を利用しています。
アフィリエイト広告を利用しています。
育休明け 制度 育休

教員で時短勤務ってできるの?

育休明けに利用できる制度を知りたい

そんな悩みにお答えします。

この記事を読めば、分かること!

  • 育児短時間勤務
  • 部分休業
  • 育児時間(特別休暇)
  • 時短勤務のメリット、デメリット

今回は、私が在住している愛媛県について紹介します。各自治体によって、違いがあると思いますので、詳しくはご自身のお住まいの地域の情報をご確認ください。

育児短時間勤務

対象職員

  • 小学校就学始期に達するまでの子を養育する常勤職員
  • 非常勤職員、臨時職員、配偶者が育児休業をしている職員等は対象外

勤務形態

  • 4時間/日×週5日 (週20 時間)
  • 5時間/日×週5日 (週25 時間)
  • 8時間/日×週3日 (週24 時間)
  • 8時間/日×週2日+4時間/日×週1日 (週20 時間)

期間

  • 1か月以上1年以下
  • 子が小学校就学始期に達するまで
  • 期間満了後、原則として1年間は再取得不可

給与

  • 給料、管理職手当等 ・・・ 勤務時間に応じた額を支給
  • 特殊勤務手当、時間外勤務手当等 ・・・ 全額支給
  • 期末手当、勤勉手当 ・・・ 勤務時間の短縮分の除算措置
  • 退職手当 ・・・ 育児短時間勤務をした期間の3分の1を在職期間から除外

部分休業

対象職員

  • 小学校就学始期に達するまでの子を養育する常勤職員
  • 非常勤職員、臨時職員、配偶者が育児休業をしている職員等は対象外
  • 短時間勤務職員は対象外

取得時間

  • 正規の勤務時間の始めまたは終わり
  • 1日2時間を超えない範囲内で
  • 30分単位で

給与

  • 勤務時間の短縮分の除算措置

育児時間(特別休暇)

  • 職員の養育している子で負傷し、又は疾病にかかつているものをその職員が看護する必要があると任命権者が認定したとき
  • 1年を通じて5日以内

メリット

仕事と家庭の調和

育児に集中する時間を確保することで、教員は仕事と家庭の調和を取りやすくなり、仕事においてもより集中して取り組むことができます。

仕事を継続できる

仕事と家庭の両立が難しいことを理由に退職する教員もいます。この制度を活用することにより、柔軟な働き方ができ、続けることができます。

デメリット

時間的制約

育児短時間勤務は、教員が学校での仕事に充てる時間を制限します。これにより、一部の業務への参加が難しくなる可能性があります。

経済的影響

勤務時間の短縮は、給与にも影響を及ぼします。経済的な負担を強いられることがあり、これが教員の生活に大きなストレスをもたらす可能性があります。

まとめ

育児短時間勤務、部分休業、育児時間の活用は、教員の仕事と育児の両立を支援する有効な手段です。これらの制度を活用する際には、家庭生活とのバランスを考えて決めることが大切です。時間を上手に使って、充実した生活を送りましょう。

タイトルとURLをコピーしました